2021-03-24 第204回国会 参議院 予算委員会 第15号
○政府参考人(時澤忠君) 先ほど申し上げましたように、これにつきましては、業務再委託申請書等が出てくるという申請行為に基づいて我々が判断しているところでございます。 したがって、我々が判断するのではなくて、受託者から申請が上がってきた段階で、必要性を踏まえて我々としては判断をし、承認をするということになるものでございます。
○政府参考人(時澤忠君) 先ほど申し上げましたように、これにつきましては、業務再委託申請書等が出てくるという申請行為に基づいて我々が判断しているところでございます。 したがって、我々が判断するのではなくて、受託者から申請が上がってきた段階で、必要性を踏まえて我々としては判断をし、承認をするということになるものでございます。
となると、申請行為があって承認が下りたとしても、そのためにまた時間がずっと掛かる心配もあるわけです。 ですから、可及的速やかにこの接種をやろうというお考えがあるとしたら、この検定については、今回の検定、特に急いでいるということがあるとしたら、この特例承認に対する考え方というのを、例えばこの政令の事項を使うとかということも十分考えていいんだろうと思いますけど、これに対するお考えを伺います。
その単なる予算措置に基づくいろいろな申請行為はいっぱいあるじゃないですか。 まさに、おっしゃったように、法令だけではなくて、条例、規則だけではなくて、単なる予算措置、でも、単なる予算措置でも補助金交付要綱的なものは大体つくります。それを何で除外するんですか。ここは直すべきだと思いますよ。松本筆頭、ぜひ御検討いただきたいと思います。
○政府参考人(室本隆司君) 進藤議員のおっしゃるとおりでございまして、これまでどおり、地元で合意形成ができて、それで老朽化対策などで申請行為ができるというものは、従来どおり土地改良事業でやっていただくということになろうかと思います。
原子炉設置変更許可に係る審査において経理的基礎を確認することの目的は、例えばですけれども、全く経理的な基礎を持たない者が設計を申請することによって、非現実的な申請行為というものをはじくというところに大きな目的があります。
行政書士は、これまでも建築確認等の申請の際に建築主に代わって申請図書をそろえ、申請行為を担っている場合もございます。今後も、引き続き円滑に建築確認が行われるよう、行政書士法に基づき適切に業務を行っていただければというふうに考えております。
二 特定援助対象者の司法アクセス障害が真に改善されるよう、特定援助対象者への代理援助等の対象となった「自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続」の範囲については、柔軟に解釈するとともに、代理援助等の対象とする手続を、行政機関への申請行為にも拡大することを引き続き検討すること。
二 特定援助対象者の司法アクセス障害が真に改善されるよう、特定援助対象者への代理援助等の対象となった「自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続」の範囲については、柔軟に解釈するとともに、代理援助等の対象とする手続を、行政機関への申請行為にも拡大することを引き続き検討すること。
今回対象としております行政不服申し立て手続は、文字どおり行政機関との間で紛争が生じているということになるわけですけれども、単純な申請行為ということになりますと、それは、言ってみれば行政サービスを求めるということで、それ自体に法的紛争性は認められない、こういうような整理をいたしまして、御提案している今回の改正法案の中では、行政不服申し立て手続のみを代理援助の対象とし、それ以外の行政手続は代理援助の対象
つまり、私は何が言いたいかというと、やはり申請行為も含めて、代理援助や書類作成援助、こうしたものまで全体的にサポートしていくという法の枠組みがあってこそ、今回、いわゆる特定援助対象者と言われる方々や、あるいはその周りをサポートされている方、法テラススタッフ弁護士、もっと言えば契約弁護士としておられる各弁護士会の方々も、安心して、後で、これは委託事務だから実費だけでごめんなさい、手弁当になるというよりは
それに対しまして、委員御指摘の法的給付の申請自体、これは、法律上の権利の発生、変更に関する行為ではありますが、その申請行為自体は、いわば行政サービスの適用というんでしょうか、発動を求めるものとして、それ自体に法的紛争性があるとは考えられないというような整理をした結果、行政不服申し立て手続のみを代理援助の対象にしたものでございます。
あるいは、申請行為は非要式行為であるとのこれまでの、私も答弁させていただいたその答弁との整合性について、今後、どういった形でしっかりと対応いただけるのか。
二、申請権侵害の事案が発生することのないよう、申請行為は非要式行為であり、障害等で文字を書くことが困難な者等が口頭で申請することも認められるというこれまでの取扱いや、要否判定に必要な資料の提出は可能な範囲で保護決定までの間に行うというこれまでの取扱いに今後とも変更がないことについて、省令、通達等に明記の上、周知するとともに、いわゆる「水際作戦」はあってはならないことを、地方自治体に周知徹底すること。
つまり、大臣裁決は生活困窮者が口頭で明瞭な意思表示をできない場合がしばしばあることを前提に、そうした場合には行政庁の方から積極的に書類を出して申請行為を明確化するように指示しているわけなんですね。政府にしてもここまで言わざるを得なくなっているわけですよ。
生活保護の申請は、現在、申請意思が明確に示されれば申請行為として認められるものであり、必要な書類の提出時期も、できる限り早期に提出していただくことが望ましいが保護決定までの間でよいとされております。二十四条の修正は、その取扱いが二十四条の改正の前後で変わるものではないことを衆議院の意思として条文上も明確化したものでございます。
生活保護の申請でございますが、現在、申請書や関係書類等の提出がなくとも、申請意思が明確に示されれば申請行為として認められるものでございまして、必要な書類の提出時期も、できるだけ早期に提出していただくことが望ましいわけではございますが、これも保護決定までの間でよいとされているところでございます。
実務上は、申請行為があったかどうかということが記録に残りませんと後日トラブルになる可能性もございますので、福祉事務所では、必要事項を聞き取り、書面に記載した上で、その内容を本人に説明をし署名捺印を求めるなど、可能な限り申請行為があったことを明らかにするための対応を行うようにしているところでございます。こういった取扱いは、法改正後も取扱いは変えません。
○尾辻かな子君 これらの確認を踏まえて、大臣にも確認を再度させていただきたいと思うんですけれども、保護の申請行為はいわゆる要式行為ではないという解釈でよろしいでしょうか。
生活保護申請をする者は、申請する意思を明確に示すことすら間々できないことがあるということも十分考えられるところである、法は申請が口頭によって行われることを許容しているものと解されるし、場合によっては、申請するという直接的な表現によらなくても申請意思が表示され、申請行為があったと認められる場合があると考えられる。 あるいは、三郷事件、さいたま地裁、平成二十五年二月二十日判決。
御案内のように、生活保護の申請というものは、現在、申請書や関係書類等の提出がなくとも、申請意思が明確に示されれば申請行為として認められるものでございまして、必要な書類の提出時期も、できる限り早期に提出していただくことが望ましいわけではありますが、保護決定までの間でよいとされておると認識しております。
申請行為があったと言えないとしても、つまり、一応、形上は申請を自分で取り下げている、そういう形になっているんだけれども、説明が虚偽であった、二週間求職活動をしなければ保護の適用を受けられないかのような誤った助言をしたということでは、国賠法上違法である、このように明確に判決に書いてあります。
それから次に、行政手続の関係なんですが、これはなかなか簡単じゃなくて、どうも法テラスの場合に、やはり法律上の紛争に絡むさまざまな情報提供あるいは民事法律扶助などをやっているので、行政手続の申請行為をお助けするというのは、ちょっと民事法律扶助制度の根幹にかかわってしまうので慎重な検討が必要ですが、しかし、行政手続にはこういうようなお手伝いの機関がありますよといった情報提供、これはそれほど範囲を超えるものではないかと
このため、厚生労働省としては、不正な手段による指定申請行為は処分逃れをしても「不正又は著しく不当な行為」に該当することから、コムスンの事業所について新規指定、更新をしないよう、昨年六月に都道府県等に通知したものであります。 コムスンの不正事案の背景には、企業における法令遵守が徹底されていないことなどが原因であるものと考えております。
その補助申請行為そのものじゃないですか。それをOBがやったときに、正にど真ん中のものを適用除外にしているということじゃないですか。違いますか。
偽装があったかなかったかというのは、事実認定の問題でございますので、どれだけの証拠があるかということに尽きるわけでございますけれども、一般的に考えられるといたしますと、例えばその方の親族関係にあるというような方が別途入管法上の申請行為などをされまして、その際に提出された書類を見たところ、どうも前の御本人の申請が虚偽であるのではないかという疑いが生じたというようなケースもあり得るかと思います。
四 登記手続の適正かつ円滑な実施に資するため、オンライン申請においても、無資格者が業として行う登記申請行為を調査するための適切な措置を講ずること。 五 新たに導入される本人確認に関する登記官の調査権限の運用については、不動産取引及び登記手続等に支障を来さないよう、十分に配慮すること。